虚偽の保険請求を行った場合の罰則は?

罰則の種類は州や事案の重さで異なる

保険詐欺は州法と連邦法の両方で犯罪とされ、罰則は州ごとの規定や事案の深刻度によって変わります。保険全般が詐欺の対象となり、保険プロセスのどの段階でも不正が起こり得ます。一般的に「ソフト詐欺」と「ハード詐欺」に分類され、前者は事実を誇張して高額の支払いを狙うケース、後者は財産を意図的に破壊して保険金を請求するケースです。ハード詐欺の方がはるかに重い罰則が科されます。

罰金

連邦の偽請求法(False Claims Act)では、メディケアやメディケイドなどの連邦医療保険プログラムに対して偽の請求を行った個人や団体に対し、5,000~10,000ドルの罰金が科されます。さらに、実際に不正に取得した金額の2~3倍の損害賠償が求められることがあります。また、行政的偽請求救済(Administrative Remedies for False Claims)に基づき、偽情報の提出や情報の改ざん・省略があった場合、最大5,000ドルの罰金と、請求額の2倍までの追加賠償が課されます。

懲役

虚偽の保険請求は懲役刑の対象にもなります。1996年制定の医療保険携行性・責任法(HIPAA)は、保険金詐欺や不正行為に対して最大10年の懲役を規定しています。さらに、詐欺行為が患者の死亡につながった場合は、最大20年の懲役が科されることがあります。

その他の罰則

罰金や懲役に加えて、社会奉仕、返還(賠償金の支払い)、仮釈放(パロール)といった比較的軽い処分が科されることもあります。初犯の場合は処罰が軽くなる傾向がありますが、再犯や重大な被害がある場合は罰則が厳格化されます。

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