既往症に関する保険制度とACAの保護内容
子ども向け
2010年、オバマ大統領と議会は「患者保護と医療費負担適正化法(通称ACA)」を成立させ、既往症の有無にかかわらず全米の人が保険に加入できるようにした。2010年9月に施行された規定により、19歳未満の子どもは既往症で保険会社から差別されることはなくなった。たとえば、子どもが喘息を持っていても、保険会社はカバレッジを拒否できない。
成人向け
同法は19歳以上の成人にも同様の保護を拡大する。2014年1月1日からはACAが完全に施行され、保険会社は既往症を理由に加入を拒否できないだけでなく、過度な保険料の設定や、既往症に対する給付を除外することも禁じられた。つまり、既往症があっても保険料は合理的な範囲に抑えられ、すべての必要な医療サービスが受けられる。
PCIP(既往症保険プール)
2014年までの移行期間として、連邦政府と一部州は「Pre‑Existing Condition Insurance Program(PCIP)」という既往症保険プールを提供した。加入資格は収入ではなく、民間保険でカバーできない人が対象となる。PCIPに加入すると、補助金付きの保険料で包括的な医療給付を受けられるが、これは政府が直接保険を提供するわけではなく、保険を手頃にするための補助プログラムである。
雇用主提供プラン
雇用主を通じて保険に加入している場合、連邦法は保険会社が既往症を除外できる範囲を制限する。HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法)により、保険会社は加入申請を受け入れなければならないが、既往症に対する給付は最大12か月(遅れて加入した場合は18か月)まで保留できる。ただし、過去に同じ既往症で保険に加入しており、加入停止期間が63日未満であれば、保険会社はその既往症を除外できない。
