メディケア パートD のマーケティングガイドライン

プラン広告

  • プランは提供地域を明示する必要があります。多くのプランは地域別に設定されています。
  • 比較しやすいよう、標準化された文言を使用しなければなりません。
  • 高所得者層だけに広告を限定するなど、差別的なマーケティングは禁止されています。
  • サービスエリア内で10%以上の人口が使用する言語で、マーケティング資料を提供する義務があります。
  • メディケアからの推奨や推薦を主張してはいけませんが、メディケアの承認を受けている旨は表記可能です。

メディケア受給者への連絡

  • プラン提供者は、現在メディケア補足保険(サプリメントプラン)に加入している全ての受給者に連絡できます。ただし、健康状態が良好な人だけを対象にしてはいけません。
  • 郵送物に他商品(例:生命保険)の情報を掲載しても構いませんが、パートD以外の加入用紙は同封できません。
  • 営業担当者は、事前に予約された面談以外での電話勧誘や訪問販売は禁止されています。面談予約時には、48時間前までに「面談範囲」フォームを提出する必要があります。

セミナーとイベント

  • 販売セミナーやイベントへの招待状には、現場で販売が行われる旨を明記しなければなりません。
  • 参加者全員に配布できる、名目上の価値が15ドル以下(2009年基準)のプロモーショングッズは提供可能です。
  • 販売イベントでの食事提供は不可ですが、教育目的のイベントでは提供できます。
  • 医療機関内でのセミナーや販売イベントは開催できません。

詐欺と不正行為

  • メディケアおよび州の保険部門は、いかなる詐欺や不正行為にも厳しく対処します。たとえば、メディケアが特定プランを推薦したと偽る、資料を不完全に提供する、適切な免許を持たないといった行為です。
  • 不正を発見した場合は、直ちに所属企業またはメディケアへ報告してください。
  • メイン州では、保険販売者はシニア向け健康保険プログラムや高齢者部門への相談を妨げる行為を禁止しています。

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