妊娠は健康保険の既往症とみなされますか?
妊娠と健康保険
かつて妊娠は団体健康保険で「既往症」とみなされていましたが、1996年に制定されたHIPAA(医療保険の携帯性と説明責任に関する法律)により、妊娠中の女性が保険に加入しやすくなる連邦規則が導入されました。
妊娠と出産に関する保険の取り扱い
HIPAAは、出産(マタニティ)カバーを提供する団体保険プランにのみ適用されます。保険会社がマタニティ、産前、または乳児保険を提供しない場合、妊娠した女性への加入を義務付けることはできません。加入後最大63日間は保険適用が開始されない待機期間が設定されることがあります。
妊娠・養子縁組と既往症の扱い
HIPAAでは、雇用主が過去6か月分の医療記録だけを参照して既往症かどうか判断できます。従来の法制度と異なり、妊娠は「既往症」として除外できません。養子縁組された子どもについても、養子が保険に加入した日から30日以内であれば同様に適用されます。
保険の待機期間
保険に加入したからといって、すべての条件がすぐにカバーされるわけではありません。保険会社は特定の条件について最大60日間の待機期間を設定できます。以前は妊娠が除外対象でしたが、HIPAAにより現在はカバーされます。
女性のための医療サービス
団体保険に加入していない妊婦でも、政府支援プログラム(Medicaid など)を利用すれば、産前・出産・産後の医療を受けられます。該当する女性は、他の保険で妊娠が除外されていても、即時にカバーされます。
産後ケアと子どもの保険
2010年のACA(医療保険改革法)により、子どもは親の保険に26歳まで加入可能となりましたが、扶養家族の子どもの出産に伴う新生児の保険は自動的には拡張されません。母親が自らの保険を継続し、赤ちゃんはMedicaid など州のプログラムでカバーする必要があります。
