前雇用主のCOBRA要件
連邦COBRA法は、雇用が終了した後も雇用主が提供する健康保険を継続できる制度です。この法律は従業員20人以上の雇用主に適用され、2009年の米国景気刺激策(American Recovery and Reinvestment Tax Act)により大幅に改正されました。
対象となる雇用主
- COBRAは、従業員20人以上の雇用主が従業員に団体健康保険を提供している場合に適用されます。雇用主が破産や事業再編等で団体保険を継続できなくなった場合、COBRAの継続提供義務は終了します。
管理者への通知
- 雇用主は、雇用終了、従業員の死亡、または労働時間の削減により団体保険の対象外となったときなど、対象事象が発生した日から30日以内にプラン管理者へ通知しなければなりません。
従業員への通知
- 管理者への通知が行われた後、雇用主は受給者(被保険者)に対し、30日以内に書面で通知を行う必要があります。通知期限と保険料支払いのタイミングがずれることが多く、その期間分の保険料に上乗せが課されることがあります。
継続保険の選択
- 被保険者は、雇用主からの通知を受け取ってから60日以内に継続保険の加入を選択し、選択後45日以内に最初の保険料を支払う必要があります。また、被保険者の家族も同様に、個別に継続保険を選択する権利があります。
法改正のポイント(2009年刺激法案)
- 2009年の刺激法案により、対象期間(2008年9月1日~2009年12月31日)に不本意に失業した従業員は、COBRA保険料の65%を雇用主が立替えてIRSに税額控除として申請できるようになりました。補助は最大9か月間で、単身納税者の年収125,000ドル、または夫婦合算で250,000ドル以上の場合は段階的に減額されます。さらに、2010年に成立した別法により補助期間が延長されました。
