COBRA(連邦保険継続法)の要件と対象者
連邦保険継続法(COBRA)は、特定の従業員とその家族が、退職や解雇後も前の雇用主が提供していた健康保険プランを継続できる制度です。これにより、失業中でも新しい仕事を探す間に保険が途切れません。保険料は従業員が元の保険料全額と、雇用主が負担していた分も合わせて支払う必要があり、個人で保険に加入するよりは安く、元の団体保険よりは高くなります。
適用対象となるプラン
従業員が20人以上いる事業所は、COBRA による保険継続を提供する義務があります。ここでの従業員数は、フルタイムとパートタイムの両方を合算し、パートタイム従業員は勤務時間に応じてフルタイム換算でカウントされます。過去1年間の営業日のうち、50%以上の日で20人以上の従業員がいた事業所が対象です。20人未満の事業所はCOBRA の適用対象外です。
対象となる従業員
COBRA は、資格事象が起こる直前まで団体医療保険に加入していた元従業員が対象です。配偶者や子どもも同様に保険に加入していた場合は、本人と同様に継続できる権利があります。場合によっては、独立系契約者や取締役など、従業員ではないがプランに加入していた人も対象となります。
適用事由(資格事象)
以下の事象が起きたときに COBRA の適用が開始されます。
・本人の退職または解雇(重大な過失による解雇は除く)
・勤務時間の減少により企業が健康保険の提供を停止した場合
・配偶者や子どもが法的別居・離婚、または被保険者の死亡により保険を失う場合
COBRA の継続期間
基本的な継続期間は最大18か月です。元従業員が新たに健康保険に加入した場合、COBRA は直ちに終了します。障害状態になった場合はさらに11か月延長でき、延長期間中の保険料は通常保険料の最大150%まで請求できます。追加の資格事象が発生すれば、最大で36か月まで継続できる場合があります。
