メディケア パートA・パートB の規則と加入方法

退職年齢に達すると、これまで支払ってきたメディケア税に基づき、米国の公的健康保険であるメディケアを利用できます。メディケア税はプログラムの財源となり、高齢者の入院・外来費用をカバーします。民間保険に比べて月額保険料が低く、より包括的な保障が得られます。

メディケア パートA(入院保険)の規則

  • パートAは保険料が不要です。病院や診療所でのサービス費用をカバーします。
  • 対象は米国市民または永住権保持者で、65歳以上か、配偶者とともにメディケア税を支払っている方、または社会保障給付を受けている方です。
  • 65歳未満でも、24か月以上の社会保障障害給付(SSD)を受給している、連邦政府の長期勤務者、または永久腎不全の患者は対象となります。

パートAの有料加入規則

  • 上記条件を満たさず、メディケア税を支払っていない場合は無料のパートAは受けられませんが、一定条件で有料で加入できます。
  • 有料加入の場合、月額保険料の支払いが必要です。加入資格は65歳以上でパートBに加入できること、米国市民または合法的居住者であることです。
  • 65歳未満で障害者の場合、以前にパートAの保険を受給していたが仕事復帰で終了した場合でも、再加入が可能です。

メディケア パートB(医療保険)の規則

  • パートBは医師の診療や予防医療などの医療費をカバーします。パートAとは異なり、月額保険料の支払いが必須です。
  • パートAに加入している人は自動的にパートBにも加入資格があります。
  • パートAに加入していなくても、65歳以上で米国市民または5年以上米国内に居住している合法的非移民であれば、パートBを単独で購入できます。

パートA・パートB の加入手続き

  • 加入は自動的に行われ、65歳の誕生日が来た月の初日から保障が開始されます。誕生日が月初の場合は、前月の1日から適用されます。
  • パートBは有料のため、加入しない選択も可能です。その場合は、受け取ったパートBカードを社会保障事務所へ返却してください。

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