ウィスコンシン州のCOBRA(医療保険継続)法

適用対象者

ウィスコンシン州の法律では、最低3か月間継続して保険に加入していた人は、次のいずれかに該当すれば保険を継続できます。

  • 離婚や無効化により保険を失った元配偶者
  • 被保険者が死亡した場合の配偶者または扶養家族
  • 雇用喪失(ただし不正行為による解雇は除く)により保険を失った被保険者とその扶養家族

連邦法では従業員20人以上の事業所が対象ですが、ウィスコンシン州は従業員2人から19人の事業所にも適用範囲を拡大しています。

保険継続期間

ウィスコンシン州の居住者は、雇用喪失後最大18か月間COBRA保険を継続できます。この期間中、保険料の支払いが遅れると保険会社は契約を解除できる権利を持ちます。また、州外に永住先を移した場合は、団体保険から個人保険への切り替えが可能です。

州法は、COBRA期間中の保険料は「従業員が支払った額+雇用者が負担した額」の合計で、団体保険の料金を超えてはならないと定めています。

提供される保険プラン

保険会社は、雇用中に受けていた団体保険と同一のプランをCOBRA期間中に提供しなければなりません。COBRA期間終了後は、以下のいずれかの条件を満たす個人向けプランへの切り替えを提示する必要があります。

  • 前プランと同等の保障内容を提供するプラン
  • 高額限度の包括的プラン
  • 基本保障プランと2つの大規模医療費プランのうちから選択できる3つのプラン

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