健康保険に関する税務情報
連邦政府は、一定の納税者が健康保険費用を税控除できる制度を設けています。2010年に制定された「医療保険改革法(Affordable Care Act)」により、対象者は新たな控除やクレジットを受けられるようになりました。多くの規定は2011年に施行され、一定期間で期限が設定されています。
W‑2の変更(2011年)
IRSは2011年から、雇用主が従業員に提供した医療保険の金銭的価値をW‑2に記載することを義務付けました。この情報は報告目的のみで、従業員の課税対象にはなりません。
メディケア パートD受給者への支援
医療保険改革法は、パートD(処方薬)保険の上限を超える費用が発生したメディケア受給者に対し、政府が一時的に250ドルのリベートを提供します。このリベートは課税対象外です。
小規模事業者向け健康保険税額控除
従業員10名以下の小規模事業者が、従業員の団体健康保険に加入させる(または維持する)場合、保険料のうち最低50%を負担すれば、保険料総額の最大35%を税額控除として受けられます。この制度は2010年から2013年まで適用されます。
家族向け控除
事業主は、27歳以下の子どもに対して税金がかからない健康保険を提供できます。事業主は税前の資金で保険料を補助でき、子どもは保険加入が可能です。
純利益がある自営業者の控除
自営業者は、本人と扶養家族の医療保険料をIRSフォーム1040の第29行で控除できます。ただし、雇用主が提供する団体保険に加入できなかった月のみ控除対象となります。
IRS健康保険税額クレジット
特定の貿易影響を受けた従業員は、健康保険料のうち本人負担分を20%に抑える「健康保険税額クレジット」を受けられます。政府は残りの保険料を直接保険プランに支払います。2010年末に実施された復興投資法の延長により、クレジット額や扶養家族の適用範囲は変動する可能性があります。
税務相談の重要性
税法は頻繁に改正されるため、ここでの情報はあくまで参考です。正確な助言が必要な場合は、資格を有する税理士や税務弁護士に相談してください。
