保険料は経費になるのか?

保険料は、状況に応じて税務上の経費として控除できる場合とできない場合があります。個人が所有する保険料は原則として控除できませんが、保険金自体は通常非課税です。一方、企業が従業員に対して健康保険、障害保険、または上限5万ドルまでの団体定期生命保険を提供する場合、その保険料は事業経費として控除できます。その際、従業員が受け取る障害給付金は所得として課税されます。

障害保険

個人が加入する障害所得保険の保険料は通常税控除の対象外です。ただし、障害が発生した際に支払われる保険金は非課税です。企業が従業員のために保険料を支払う場合は、事業経費として控除できます。雇用主が保険料の一部を負担した場合、その負担分は受取人の所得として課税されます。

医療保険

個人は、医療保険料が所得の7.5%を超える場合、その超過分を医療費控除として申告できることがあります。企業が従業員に医療保険を提供する場合、保険料全額を事業経費として控除できます。従業員側は、団体保険料を税控除できませんが、通常は税引き前の給与から支払われます。

生命保険

原則として、生命保険料は雇用主・従業員ともに税控除の対象外です。ただし、雇用主が提供する上限5万ドルまでの団体定期生命保険の保険料は経費として認められます。死亡保険金は受取人にとって非課税ですが、一時金が大きい場合、受取人が高い税率に転落するリスクがあります。

長期介護保険

長期介護保険料の一部は税控除の対象となります。年齢に応じた控除額は以下の通りです。40歳以下:330ドル、41〜50歳:620ドル、51〜60歳:1,230ドル、61〜70歳:3,290ドル、71歳以上:4,110ドル。ただし、すべての保険料が対象になるわけではありません。

財産・損害保険

事業に直接関連する財産保険や専門職賠償責任保険は、保険が業務用である限り税控除の対象です。保険対象の財産が所得を生むものであることが条件です。たとえば賃貸用不動産の保険料は経費として認められます。自宅オフィスがある場合は、保険料の一部を事業経費として計上できます。

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