雇用主は健康保険の提供を拒否できるのか?
ほとんどの働く人は、雇用主が提供する健康保険プランを通じて保険に加入しています。このようなプランは個人で加入するよりも保険料が抑えられることが多く、雇用主が一部補助することでさらに手頃になります。
団体保険
雇用主が健康保険の福利厚生を提供する際、通常は保険会社と長期契約を結び、いわゆる「団体保険」を購入します。これは、全従業員または一定の対象者に対して同一の保険を一括で購入し、割安な料金を得る仕組みです。保険料は従業員全体の健康状態、事業所の所在地、企業規模などに応じて決まります。購入規模が大きいほど、1人あたりの保険料は低くなる傾向があります。
助成付きプラン
雇用主は個人が単独で交渉できる保険料よりも有利なレートを得られるだけでなく、保険料の一部または全部を従業員に代わって支払うことがあります。ただし、これは義務ではなく、雇用主が全額自己負担を求めることも可能です。また、雇用主が提供するプランよりも、自己で安価で条件の良い保険を見つけられる場合もあります。
法的義務はない
多くの雇用主は人材確保のために健康保険を提供しますが、法律で全ての雇用主に保険加入を義務付ける規定はありません。そのため、保険を提供しない企業も合法的に存在します。2010年の医療改革では、雇用主が保険を提供するインセンティブが設けられましたが、提供しない選択は依然として認められています。
差別的取扱いの禁止
雇用主が保険プランを提供する場合、参加資格を明確に定め、対象となる全ての従業員に平等に提供しなければなりません。たとえば、正社員が入社後3か月で加入できると規定した場合、3か月以上勤務している正社員を除外することは差別に当たります。違反すれば訴訟の対象となります。
