ニューハンプシャー州の自己資金型健康保険制度の概要と留意点

はじめに

自己資金型(セルフファンド)健康保険プランを導入する雇用主は、州法および連邦法の複数の規制を遵守する必要があります。自己資金型プランはすべて米国労働省(U.S. Department of Labor)の管轄下にあり、州レベルでは受給者が訴訟を起こした場合に州裁判所からの法的制裁を受ける可能性があります。

管理体制の構築

プラン管理者の役割

自己資金型健康保険プランを運営するにあたり、まず誰がプランを管理するかを明確にしなければなりません。管理者は、従業員や受給者に提供する各種保険オプションの設計、プランの財務的安定性(十分な現金準備金とキャッシュフロー)の確保を担当します。また、子どもや障害者への保険適用、既往症に関する取り扱い、民権(シビル・ライツ)に関わる法的課題についても熟知している必要があります。

既往症とCOBRAの取扱い

自己資金型プランの管理者は、統合オムニバス予算調整法(COBRA)が提供する保険継続の保護措置を正しく理解しておく必要があります。

  • 従業員数が20人未満の雇用主は、COBRAの保護対象外となり、従業員が転職した際に保険を継続できません。
  • 従業員数が20人以上の雇用主は、COBRAの全ての保護規定を遵守しなければなりません。これは、既往症がある受給者が転職後も保険を継続できる重要なポイントです。
  • 患者保護と手頃な医療法(ACA)はCOBRAの規定を変更していません。

連邦レベルの改革と自己資金型プランへの影響

連邦政府の医療保険改革は、州の規制を上回る形で自己資金型プランに影響を及ぼします。主な変更点は以下の通りです。

  • 生涯保険金上限の撤廃により、プランは無制限の給付を提供しなければならず、財務準備金の額が大幅に増加します。
  • 受給者の成人子ども(26歳まで)への保険適用が義務付けられます。
  • 予防医療サービスは共済金(コペイ)なしで提供される必要があります。
  • 緊急医療の事前承認要件が廃止され、迅速な治療が受けられるようになります。

これらの改革に対応するため、プラン管理者は資金計画の見直しと保険商品設計の調整が求められます。

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