カリフォルニア州の国内パートナーシップと健康保険
カリフォルニア州は米国で最も包括的な国内パートナーシップ制度を持ち、福利厚生や権利に関する法律が整備されています。1999年に国内パートナー登録制度が創設されて以来、健康保険の権利や手続きは結婚カップルとほぼ同等となっています。
制度の設立
1999年に州全体で初めての国内パートナーシップ制度が導入されました。当初は公務員のパートナーに対する健康保険の提供、登録制度の設置、病院の面会権が認められました。その後、2001年に18項目の基本的権利が追加され、2003年には結婚カップルと同等の法的権利と義務が付与されました。
定義
カリフォルニア州家族法第297条によれば、国内パートナーは「互いに親密でコミットした関係を選び、相互に扶養し合う二人の成人」と定義されます。法的に認められるための条件は以下の通りです。
- 同居していること
- 他の人と結婚または公式なパートナーシップを結んでいないこと
- 18歳以上であること
- 同性カップル、または62歳以上の異性カップルであること
- 血縁関係がないこと
- 両者の合意があること
これらの条件を満たした上で、州務長官に登録する必要があります。
カリフォルニア家族法 (Article 297.5)
第297.5条は、国内パートナーに結婚者と同等の権利と責任があることを明記しています。健康保険に関しては、従業員が配偶者を加入させられるプランは、国内パートナーも加入できるよう義務付けられています。保険会社も同様に、配偶者向けプランを国内パートナーに提供しなければなりません。
カリフォルニア保険平等法 (2005)
2005年に制定された保険平等法により、配偶者向けの団体保険を提供する雇用主は、登録された国内パートナーにも同じ福利厚生を提供しなければなりません。施行前は、雇用主は国内パートナーに保険プランを提供できる義務はありませんでしたが、多くの州がこの法律を模倣しています。
税制上のメリット
2002年以降、州税において結婚カップルと同様の税制優遇が国内パートナーにも適用されます。具体的には、雇用主が提供する健康保険料や医療費の補助金は課税所得から除外でき、医療費は項目別控除の対象となります。自営業者は医療保険料を経費として控除可能です。ただし、これらは州税のみで、連邦税では国内パートナーシップは認められていません。
