COBRA(米国医療保険継続法)の加入資格と対象者要件

対象となる事象

従業員がCOBRAの対象となるには、雇用喪失(自発的・非自発的)や労働時間の削減などの「対象事象」が発生する必要があります。配偶者は、被保険者の雇用喪失、被保険者がメディケアに加入、離婚・法的別居などにより受給資格が生じます。扶養子は、被保険者の雇用喪失、メディケア加入、または被保険者の死亡時に受給資格が生まれます。

対象受給者

対象受給者とは、対象事象が起こる前日までに会社の保険プランに加入していたすべての個人を指します。養子縁組など特例があり、この条件が免除される場合もあります。COBRAの給付を受けるには、最低1名の対象受給者が必要です。

適用範囲と手続き

COBRAは、従業員数20人以上の民間企業および州・地方自治体のすべての雇用者に適用されます。雇用者は対象事象が発生した日から30日以内にCOBRA管理者へ通知しなければなりません(離婚・法的別居、または扶養子の除外の場合は受給者側が通知)。通知後14日以内に電子通知が受給者に送付され、受給者は60日以内に加入の可否を決定します。COBRAの保険は、対象事象により通常の健康保険が終了した日から開始され、原則として18か月間継続しますが、障害がある場合は延長されることがあります。

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