精神障害と健康保険の平等化
外科医総長室(OSG)の報告書によれば、従来は精神医療の保険給付は身体医療に比べて制限が多く、格差がありました。2008年に成立した「精神保健平等法(Mental Health Parity and Addiction Equity Act, MHPAEA)」により、この格差は大きく是正されました。
精神保健平等法の概要
- MHPAEAは2010年に施行され、特に大規模団体健康保険プランに大きな影響を与えました。
主な規定内容
- 米国保健福祉省(HHS)は、MHPAEAが1996年の「精神保健平等法(MHPA)」の全ての要件を踏襲しつつ、さらに平等性を拡充すると説明しています。具体的には、団体健康保険が精神医療・薬物依存治療に対して、医療・外科治療と同等以上の費用や利用制限を課すことを禁じています。
実際の効果
- ハーバード大学医学部の健康経済学教授リチャード・G・フランク博士は、特に重度の精神疾患を抱える患者が最も恩恵を受けていると指摘しています。従来は年間1万5千ドル以上の医療費が保険適用外でしたが、MHPAEAにより多くのケースで保険適用が可能となりました。
Medicare への適用
- MHPAEAは Medicare にも適用されます。ハーバードの調査によれば、2010年以降、Medicare の精神医療に対する自己負担額は段階的に削減され、2014年までに 20%まで低減されました。
留意点と課題
- フランク博士は、重度精神障害者が必要とする就業支援プログラムなどのサービスは依然として保険適用外であると指摘しています。MHPAEAは「提供される」精神医療給付と医療給付の間の平等性を求めるだけで、保険会社がどのサービスをカバーすべきかを規定しているわけではありません。
