長期障害時の雇用継続と終了について

従業員が障害により数か月間働くことができない場合、長期障害給付の対象となります。この給付は、復帰できるまで毎週給与の一部を支給します。雇用主は、従業員が長期障害給付の対象となった時点で直ちに解雇することはできませんが、復帰が見込めない場合は職務を埋め、復帰時には別のポジションを提供できる場合があります。

自発的退職

障害に起因する問題が続くために従業員が自ら退職を選択した場合、通常は健康保険の継続権は失われます。一部のプランでは退職後一定期間、雇用主提供の保険を保持できるものもありますが、即時に保険が停止されるプランもあります。長期障害給付の承認後に退職した場合、COBRA による保険継続が認められることがあります。

不当解雇

障害者差別禁止法により、雇用主は障害者に対して平等な雇用機会を提供する義務があります。そのため、従業員が長期障害給付の対象となった時点で解雇された場合、障害者差別として訴えることが可能です。ただし、長期にわたり復帰の見込みがなく、職務を埋める必要がある場合は、復帰時に同様の職務への応募機会を提供すれば、他の従業員を雇用することが認められます。

勤務制限

長期障害中にパートタイムで復帰する場合、医師が設定した勤務制限を雇用主は尊重しなければなりません。例えば、背部の障害で荷物を持てない場合、雇用主が持ち上げを要求することはできません。制限により全業務を遂行できず解雇された場合、障害者差別として訴えることができます。

復職

長期障害から復帰できるようになった従業員には、元の職務に復帰するか、同社内の別の職務に応募する機会を提供する義務があります。復帰後30日以内に適切な職務が見つからない場合、雇用主は正式に雇用を終了でき、その結果、福利厚生は失われます。

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