メディケアにおける二次保険報告要件

二次保険報告の概要

2007年MMSEA(Medicare, Medicaid, SCHIP Extension Act)に基づき、CMSはメディケア受給者に対し、二次保険支払者からの報告を義務付けています。この報告により、適切な保険金が先に支払われ、メディケアやメディケイドが後から支払うことを防ぎます。対象となる保険は、団体健康保険、自己保険を含む賠償保険、無過失保険、労働者災害補償保険などです。

四半期ごとの報告義務

2010年4月1日以降、責任報告主体(RRE)は四半期ごとに、メディケア受給者に関する解決済み医療損害請求を報告する必要があります。報告内容は、判決・和解金・リリース情報を含み、責任の有無に関わらず提出します。

対象となる負傷者の情報

二次報告では、以下の負傷者情報が必須です。

  • 氏名、性別、生年月日、社会保障番号、保険証番号
  • 負傷の日付、概要、推定原因、該当するICD-9診断コード、製品起因の有無
  • 製品起因と判断された場合は、製品情報、該当保険の種類、負傷者の代理人(弁護士)名

報告対象の期間(カットオフ日)

報告対象は、2010年1月1日以降に発生した請求です。2010年1月1日以前の請求は、RREが継続的に責任を負う場合を除き、報告の必要はありません。

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