メディケア受給者の配偶者向け福利厚生

配偶者の受給資格

働いている配偶者が62歳以上で、メディケア対象の雇用で最低10年勤務している場合、配偶者は65歳または完全退職年齢に達した時点でメディケアパートAとBを受給できます。配偶者が受け取れる給付額は、退職した労働者の給付額の最大50%です。退職年齢に達する前に受給を開始することも可能ですが、その場合給付額は永久に減額されます。

配偶者の給付額

退職年齢(例:66歳)より前に受給を開始すると、受給開始までの月数に応じて給付額が減少します。具体例は以下の通りです。

  • 65歳で受給開始 → 約46%の給付額
  • 64歳で受給開始 → 約42%の給付額
  • 63歳で受給開始 → 約37.5%の給付額
  • 62歳で受給開始 → 約35%の給付額

働く配偶者への影響

配偶者が退職した配偶者の給付に基づいて請求しても、働く配偶者の受給額は減少しません。配偶者が受け取る金額は、退職した配偶者の給付額の半分に相当する金額であり、労働者本人は自身の全額のメディケア給付を受け続けられます。

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