社会保障における精神障害の障害年金対象要件

Social Security(米国社会保障制度)の障害年金は、身体的または医学的障害により「有益な」活動ができなくなった場合に支給されます。精神的障害でも、症状が12か月以上続き、医学的に診断・記録され、就労が困難であることが条件です。

有機性精神障害

脳の異常や機能障害が原因で生じる精神障害です。認知機能の低下、記憶障害、方向感覚の喪失、知的機能の低下、情緒不安定、幻覚や妄想を伴う思考障害などが認められ、日常生活や社会活動が困難になることが要件となります。症状が2年以上続き、就労や自立が困難な場合に障害年金が支給されます。

統合失調症・妄想性障害などの精神病性障害

妄想、幻覚、感情の引きこもり、論理的でない思考など、精神病性の特徴があり、日常生活や対人交流、集中力が著しく低下した場合に対象です。症状が2年以上続き、就労や自立が困難であることが求められます。

気分障害

大うつ病性障害や双極性障害など、感情が著しく乱れる状態です。うつ状態、躁状態、またはその混合が医学的に記録され、2年以上続き、1年以上にわたり就労や自立が困難な場合に障害年金が支給されます。

知的障害(精神遅滞)

知的機能が平均以下で、生活適応が困難な状態です。22歳未満で発症し、IQが59以下で日常生活全般に支援が必要、またはIQが60〜70で就労・自立ができない場合に対象となります。

不安関連障害

極度の不安やストレス、パニック発作、強迫行為、外傷体験の再体験などが持続し、日常生活や対人関係が著しく障害される場合に対象です。

身体表現性障害

有機的な医学的根拠がないにもかかわらず身体症状が現れる状態です。30歳以前に発症し、医療機関で治療歴があり、日常生活や社会的交流が困難な場合に障害年金が支給されます。

人格障害

持続的な情動・思考・対人関係の障害があり、社会的機能が著しく低下している状態です。繰り返しの機能失調や日常生活の遂行が困難であることが要件です。

物質依存障害

アルコールや薬物など中枢神経系に影響を与える物質の常用により、二次的に精神障害(うつ、焦燥、人格障害など)や身体障害(神経障害、肝障害、てんかんなど)が生じた場合に対象です。

自閉症スペクトラム障害などの広汎性発達障害

言語・非言語コミュニケーションが未熟で、興味や活動範囲が限定的な状態です。医学的に自閉症または他の発達障害と診断され、自己生活や社会的交流ができない場合に障害年金が支給されます。

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