インディアナ州食品・医薬品・化粧品法の概要
インディアナ州の食品・医薬品・化粧品法(Indiana Food, Drug, and Cosmetic Act)は、州民の健康と福祉を守ることを目的とし、米国連邦食品・医薬品・化粧品法とできる限り統一した規定を設けています。法の「衛生要件」章では、食品を「食料、飲料、調味料、菓子類として使用されるすべてのもの」と定義し、単体・混合・加工のいずれであっても、これらを調製するために使用されるすべての物質も含まれます。
ラベリング
- インディアナ州では、食品のラベル情報が包装の外側に表示されているか、外側から読める必要があります。包装を開封せずに情報が確認できない場合、ラベル規則は適用されません。
- 食品が別の工場で再包装・再加工された場合は、上記のラベル要件から除外されますが、その他の法規制は引き続き遵守しなければなりません。
誤解を招く広告
- ラベルや広告が消費者を誤認させる内容であるとき、該当商品は「偽装表示」とみなされます。政府は文言、画像、音声、デザインなどあらゆる表現手段を検証し、事実を隠す意図があるかどうかを判断します。
禁止行為
- 偽装表示や改ざんされた食品の販売は違法です。また、食品を意図的に改変したり、改変の記録を隠蔽したり、検査を妨げることも禁じられています。
罰則
- 禁止行為を行った者は原則としてクラスAの軽罪(Class A misdemeanor)に処せられますが、公共の安全を故意に欺いた場合はクラスDの重罪(Class D felony)となります。罰金は違反1件につき1日あたり最大1,000ドルが科されます。
