FDAのアレルゲン表示規則

米国食品医薬品局(FDA)は、米国の成人の約2%、乳幼児や子どもの約5%が食物アレルギーに悩まされていると報告しています。2004年、FDAは「食品アレルゲン表示および消費者保護法」(Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004、Public Law 108-282, Title II)を制定し、主要な食品アレルゲンを特定し、すべての加工食品に対する表示基準を定めました。

主要8種の食品アレルゲン

  • 乳、卵、魚(バス、ヒラメ、タラ等)、甲殻類(カニ、ロブスター、エビ等)、木の実(アーモンド、ピーカン、クルミ等)、小麦、ピーナッツ、大豆

FDAは、上記8種のいずれかを含む加工食品には、消費者に危険性を知らせる表示を義務付けています(Section 201(qq)(1))。

原材料名に明記する場合

原材料リストにアレルゲン源が明記されていれば、別途表示は不要です。例えば「チーズ」と記載する場合は「チーズ(乳)」と記載すれば追加表示は不要です。

別途表示を行う場合

原材料リストにアレルゲン源を明記しない場合は、原材料リストの下または横に、原材料リストと同等かそれ以上の文字サイズで「May contain (Allergen)」と記載する必要があります。

油の例外

主要アレルゲン由来のタンパク質が含まれるものは表示が必要ですが、精製された油(大豆油やピーナッツ油など)については例外とされています。

グルテンフリー表示

現在は任意規則ですが、FDAは小麦由来のグルテンに対する自己免疫疾患(セリアック病)患者の増加を受け、製造者に「グルテンフリー」表示を推奨しています。グルテンは主に小麦製品に含まれますが、他の食品にも含まれることがあります。

交差汚染の表示

FDAは、共有設備での生産によりアレルゲンが混入した可能性がある場合の表示を法的に義務付けていません。一部メーカーは「小麦・大豆を含む可能性あり」や「ピーナッツが加工された設備で製造」などの注意書きを入れていますが、2010年時点で表示文言の標準化はされておらず、現在も検討が進められています。

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