再婚した親の未成年子どもの健康保険

保険給付の調整(Coordination of Benefits)

同一人物が複数の健康保険に加入しているケースは珍しくありません。特に、離婚後に再婚した場合、子どもが二つ以上の保険に重複して加入することがあります。各州は、どの保険が先に支払うかを定めた「給付調整」の指針を採用しています。この指針は法律ではなく、保険会社が広く採用している業界標準です。まずは一次保険が全額を支払い、残額があれば二次保険へ、さらに残る場合は次の保険へと順次移ります。

誕生日ルール(Birthday Rule)

夫婦が共に家族加入(family coverage)を保有している場合、子どもの一次保険は「誕生日ルール」で決まります。年間で先に誕生日を迎える親の保険が一次保険となり、年齢の大小は関係ありません。

離婚した親の場合

離婚後もそれぞれが家族加入を続けている場合、子どもの居住権(実際に同居している親)を持つ保険が一次保険となります。居住権が均等に分かれている場合は、やはり誕生日ルールで一次保険を決定し、残りはもう一方の保険が支払います。

継子の場合

再婚により継親の保険に加入するケースでは、実親の保険が一次保険、継親の保険が二次保険となります。さらに、子どもがもう一方の実親の保険にも加入している場合、一次保険(実親)→二次保険(継親)→残額があればもう一方の実親の保険の順に支払われます。

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