メディケアに加入するには何歳になる必要がありますか?
メディケアの加入年齢
メディケアに加入できるのは原則として65歳以上です。本人または配偶者がメディケア税を支払っていれば、65歳になると無料でメディケア・パートA(入院保険)の対象になります。パートAに加えて、パートB(医療保険)やその他のパート(C・D)にも加入できます。65歳でメディケア税を支払ったことがない場合は、パートAを有料で購入し、他のパートにも加入できます。
メディケアへの加入手続き
65歳になる前に退職し、社会保障の退職給付を受給している場合、65歳の誕生日が含まれる月の初日に自動的にメディケアが開始されます。このときパートAとパートBが提供され、パートBは有料です。まだ退職していない場合は、65歳になる3か月前から加入手続きが可能です。誕生日の3か月間は罰則なしで加入でき、パートC(メディケア・アドバンテージ)やパートD(処方薬カバレッジ)も同時に選択できます。
年齢例外
65歳に満たない障害者で、メディケア税を支払い、社会保障障害給付を2年以上受給している場合もメディケアの対象となります。障害給付開始年齢に関わらず、障害給付が終了した後もさらに8年間はメディケアが受けられます。社会保障局は障害給付開始から25か月目(3年目)に自動的にパートAとパートBを加入させ、同時にパートC・パートDへの加入も可能にします。
加入時の留意点
65歳で退職していなくても、メディケアへの加入は可能です。パートAは無料なので、メディケア税を支払っている場合は退職前でも加入した方が有利です。ただし、雇用主が提供する保険にまだ加入している場合は、雇用主の保険規定を確認してください。会社によっては、メディケア加入により企業保険が終了したり、逆に加入が義務付けられることがあります。
