子どもの二次保険(セカンダリ保険)とは?給付調整のポイント
夫婦共働きで2つ以上の健康保険に加入している家庭は少なくありません。二重加入は自己負担を最小にできるように思えますが、給付の順序や調整が複雑です。ここでは一次保険・二次保険の概念と代表的なケースをご紹介します。
給付調整(Coordination of Benefits)
同じ医療サービスに対して二重に支払われないよう、保険会社は連携し支払いを分担します。複数の保険に加入している場合、給付調整が必要です。
バースデールール(Birthday Rule)
子どもが複数の保険に加入している場合、保険の主契約者は「誕生日ルール」に基づき決まります。年度内で先に誕生日を迎える親の保険が一次保険となり、残額は後の親の保険が二次保険として支払います。
離婚した親の場合
子どもが両親それぞれの保険に加入しているときは、子どもの居住権を持つ親の保険が一次保険です。一次保険が支払った後の残額は、もう一方の親の保険が二次保険として支払います。居住権が同等の場合は、バースデールールで一次・二次が決まります。
継父母(ステップペアレント)
離婚した親が再婚し、継父母が子どもを自分の保険に加入させると、場合によっては3〜4つの保険が絡むことがあります。このとき、子どもの実親で居住権を持つ保険が一次保険、継父母の保険が二次保険となります。残額が残る場合は、居住権を持たない実親の保険が三次保険、さらに残る場合はその実親の配偶者の保険が最終的に支払います。
