COBRAの通知要件
COBRAとは
COBRA(Consolidated Omnibus Reconciliation Act)は、1986年に制定された連邦法で、特定の事由(資格事由)により健康保険が失われた従業員やその家族に、継続的な医療保険を選択できる権利を保証します。資格事由に該当する人は「適格受給者(qualified beneficiaries)」と呼ばれます。COBRAには、適格受給者に対して提供すべき各種通知が法律で定められています。
一般的なCOBRA通知(General COBRA Notice)
加入開始から90日以内に、団体健康保険プランがすべての加入者に送付する通知です。適格受給者がCOBRAの対象となった場合に行使できる権利や、資格事由が発生した際の手続きについて説明します。米労働省はモデルとなる一般通知書を公表しています。
資格事由発生通知(Notice of COBRA Qualifying Event)
資格事由を引き起こす行為(例:従業員の解雇)に雇用主が関与している場合、雇用主は30日以内にプランへこの通知を提供しなければなりません。一方、従業員自身が原因となる事由(例:離婚)については、従業員が60日以内にプランへ通知する義務があります。
COBRA選択通知(COBRA Election Notice)
適格受給者には、資格事由がプラン管理者に通知された日から14日以内に選択通知を送付する必要があります。対象は、保険喪失に直面する従業員本人、配偶者、子どもなどです。通知には、保険プランの概要、資格事由、適格受給者の特定、継続保険の選択手順および費用に関する詳細が必ず含まれます。米労働省は選択通知のモデル文書を提供しています。
その他のCOBRA通知
継続保険の提供が拒否された場合、プランは「継続保険不可通知(Notice of Unavailability of Continuation Coverage)」を発行し、受領から2週間以内に拒否理由を記載して送付しなければなりません。また、早期終了のケースでは「早期終了通知(Notice of Early Termination of Continuation Coverage)」を作成し、終了理由と可能な限り速やかな通知を行う義務があります。
