米国連邦医療保険ガイドラインの概要

2010年、オバマ大統領が署名した「医療保険改革法(通称オバマケア)」が成立し、医療業界の制度改革と連邦レベルでの保険・雇用者・加入者向けガイドラインが導入されました。2010年から2014年にかけて段階的に法規が施行され、米国国勢調査局が示す保険未加入者(約16%)へのカバーが拡大されます。

保険加入の義務化(Mandatory Coverage)

2014年から全米の個人は健康保険に加入しなければならず、未加入の場合は高額な罰金が課せられます。オバマケアは雇用主提供の保険、民間保険、連邦資金によるメディケイド、そして競争的な保険交換市場(Exchange)など、多様な加入手段を用意しています。雇用主の保険に加入できない人は、Exchangeで手頃な価格と包括的な保障を選択できます。

既往症による保険拒否の禁止(Denial of Coverage)

2010年9月以降、保険会社は子どもの既往症を理由に保険加入を拒否できなくなりました。成人については同規定が2014年に適用されます。それまでの間、連邦政府は「ハイリスク保険プール」を設け、既往症で保険を断られた人が加入できるよう支援しています。プールに加入するには、過去6か月以上保険未加入で、民間保険会社に加入を拒否されたことが条件です。

予防医療の無償化(Preventive Care)

連邦法は、予防医療に関する自己負担金(診療費、自己負担額、コペイ)を禁止しています。成人・子どもは予防接種、コレステロール検査、血圧測定、乳がん検査(マンモグラム)、大腸内視鏡検査(大腸鏡)などの推奨サービスを費用負担なしで受けられます。

税制優遇(Tax Benefits)

2014年1月1日以降、世帯収入が連邦貧困ラインの100%〜400%の範囲にある人は、保険料を軽減する税額クレジットを受けられます。これはメディケイド対象外で、雇用主から手頃な保険を入手できない納税者が対象です。クレジットは前払い形式で毎月の保険料に充当でき、保険料の先払い負担を軽減します。また、従業員に保険を提供する小規模事業者は、保険料の最大50%に相当する税額クレジットを受け取れます。

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