解雇後に適用できるCOBRA保険の重要ポイント

COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、1986年に制定された法律で、従業員が退職や配偶者の死亡・離婚などで雇用主提供の健康保険を失った場合に、一定期間、同じ保険を継続できる制度です。解雇された場合、最長18か月間の保険加入が可能で、保険料は従前の団体保険料を支払います。

通知義務

  • 雇用主は従業員の解雇後30日以内に健康保険プラン管理者へ通知する必要があります。
  • 管理者は通知を受け取ってから14日以内に、保険加入の案内と選択書類を従業員に送付します。
  • 従業員は受領後60日以内にCOBRA加入を選択しなければ、61日目に資格が失われます。

適用期間と延長条件

  • 基本的な保険期間は解雇日から18か月です。
  • ただし、解雇後に障害状態となった場合は、社会保障局(SSA)から障害認定書を取得すれば、保険期間が延長されることがあります。障害認定はCOBRA加入後60日以内に取得し、期間満了前に管理者へ提出する必要があります。

第2の適格事象が発生した場合

  • COBRA加入中に、配偶者の死亡・離婚・別居など、保険を失う第二の適格事象が起きた場合、最大36か月まで延長できることがあります。
  • 例として、配偶者がCOBRAで保険を受けている最中に離婚した場合、配偶者は追加で18か月(合計36か月)保険を継続できる可能性があります。

保険料の支払い

  • 保険料は原則として被保険者が全額負担します。解雇者は従業員負担分と雇用主負担分の両方を支払う必要があります。
  • 解雇者やレイオフ対象者は、最初の9か月間は保険料の35%だけ支払う割引が適用される場合があります。
  • 毎月の請求書の有無にかかわらず、期日までに保険料を支払わないと、COBRAの保険は早期に終了します。

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