メディケアと雇用主提供の健康保険の関係

社会保障給付(自身の勤務歴または扶養家族として)を受給できるすべての人は、65歳になるとメディケアに加入できます。障害者給付や末期腎不全(ESRD)で受給している人は、65歳になる前にメディケアの対象となります。就業中の受給者については、社会保障法第1862(b)条により、雇用主はメディケアの有無にかかわらず、従業員の団体健康保険を継続する義務があります。ただし、一部の雇用主や退職者の場合、メディケア加入に伴い団体保険の取り扱いが変わることがあります。

在職者向けの取り扱い

従業員がメディケアと団体保険のどちらを「第一の支払者」とするかにより、医療費の請求順序が決まります。第一の保険が支払った後、残額が第二の保険でカバーされます。

  • 65歳以上で従業員数が20人以上の事業所の場合、従業員が働いている限り団体保険が第一の支払者となります。
  • 障害者として社会保障を受給している場合は、従業員数が100人以上の事業所で団体保険が第一の支払者です。
  • 末期腎不全でメディケアに加入した最初の30か月間は、団体保険が常に第一の支払者です。その後は、事業所の規模が小さい場合や30か月経過後はメディケアが第一になります。

パートA とパートB

パートA(入院保険)は、社会保障への拠出額が十分であれば保険料は不要です。65歳になる3か月前までに加入手続きを開始することが推奨されます。

パートB(医療保険)は保険料が必要で、2023年の月額は約110〜354米ドルです。団体保険が第一の支払者である場合、パートBは重複することが多く、加入を見送ることも可能です。団体保険の取り扱いが変わった場合は、後からパートBに加入できます。

パートC とパートD

パートC(メディケア・アドバンテージ)は、パートAとパートBの両方に加入した上で、指定された医師・病院ネットワークを利用する必要があります。通常、団体保険とは連携しません。アドバンテージに加入したい従業員は、雇用主の保険担当者に確認してください。

パートDは処方薬保険です。月額保険料はプランにより異なります。雇用主の団体保険に処方薬が含まれていない場合は、メディケアのパートDに加入し、遅延登録ペナルティを避ける必要があります。

メディケアが第一の支払者になるケース

  • 従業員が65歳以上で、従業員数が20人未満の事業所に勤務している場合。
  • 障害者として社会保障を受給し、従業員数が100人未満の事業所に勤務している場合。
  • 退職や退職後に雇用主の団体保険が継続しない場合、メディケアが自動的に第一の支払者となります。

連邦従業員のように団体保険が継続する場合は、パートBの保険料と団体保険の保険料・給付内容を比較し、パートBを辞退する選択肢があります。団体保険が終了または変更になると、すぐにパートBに加入できる特別登録期間が設けられます。詳細は社会保障事務所に問い合わせてください。

同棲パートナー(ドメスティック・パートナーシップ)

多くの団体保険は従業員の同棲パートナーも対象としています。パートナーが65歳以上でメディケアの対象になる場合、メディケアが第一の支払者です。障害者としてメディケアを受給しているパートナーは、働く側の雇用主が100人以上の場合にメディケアが第二の支払者となります。末期腎不全での最初の30か月間は、常にメディケアが第二の支払者です。

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