天然ミネラルウォーターの規制

ミネラルウォーターの定義

天然ミネラルウォーターは、カルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラルを含む水です。米国食品医薬品局(FDA)の定義によると、ミネラルウォーターは総ミネラル含有量が250 ppm(パーツ・パー・ミリオン)以上である必要があります。また、ミネラルは添加されてはならず、公共水道から供給された水は処理過程でミネラルや不純物が除去されるため、ミネラルウォーターとは呼べません。

規制概要

ミネラルウォーターは、連邦食品医薬品化粧品法(FD&C Act)の下でFDAが管轄し、コード・オブ・フェデラル・レギュレーション(CFR)21部に定められた製造実務(GMP)に従う必要があります。瓶詰めされた飲料水として、製品の安全性、表示、施設検査などのFDA基準を満たす義務があります。州ごとの追加規制もあり、たとえばオクラホマ州は「天然水」として独自のラベル要件を設けています。

表示・原水の規定

総ミネラル含有量が250 ppm未満または上回る場合、FDAはラベルに「低ミネラル含有」または「高ミネラル含有」と明記することを求めます。表示のサイズや配置も規定されています。また、原水は「地質的・物理的に保護された地下水源から、ボアホールまたは泉を通じて採取された」ことが必要です。

FDAによる検査

全ての水瓶詰め業者は州の保健規制の対象であり、州境を越えて販売する場合はFDAや州保健当局による無告検査を受けます。国際ボトルド・ウォーター協会(IBWA)の会員である業者は、IBWAとFDAの基準に基づく第三者による年1回の無告検査も実施されます。

国際基準との比較

欧州連合(EU)などの国際基準は、米国基準よりも厳しいことがあります。たとえば、EUのミネラルウォーター基準は総細菌数の上限や寄生虫・病原体の完全禁止を求めていますが、FDAの規制には同等の項目は含まれていません。

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