うつ病による障害

米国で増加している精神疾患の一つであるうつ病は、治療に取り組んでも十分な回復が得られない人も少なくありません。重度のうつ病により精神的・感情的に機能が障害されると、日常的な作業ができず、働くことも困難になります。そんな時には支援制度が利用できます。

うつ病

うつ病は、個人の機能を著しく障害する症状の集合体として定義されます。これらの症状が2週間以上続く場合、臨床的にうつ病と診断されます。主な症状には、食欲・衛生・睡眠パターンの変化、以前は楽しめていたことへの興味喪失、悲しみ、不安、絶望感、涙もろさ、疲労感などがあります。薬物療法や心理カウンセリングは、症状の軽減や消失に有効です。

障害

治療に全く反応しない人もおり、重度の臨床うつ病に陥ります。この段階ではうつ病が障害となり、日常生活すらままならなくなります。就労は不可能となり、長年にわたりさまざまな治療や薬を試みても効果がないことがあります。自殺念慮や自殺未遂が見られる場合、入院が必要になることもあります。

二次的障害としてのうつ病

身体的、精神的、発達的障害を持つ人の2〜10%がうつ病を併発しています。うつ病が二次的障害として現れることもあり、両方の障害が本人に影響を与える場合、社会保障障害保険(SSDI)の給付対象となります。うつ病のみが障害である場合でも、SSD Iの対象になる可能性があります。

障害給付

社会保障局は、SSD I の給付対象を次の基準で判定します。うつ病が障害とみなされるのは、従前の仕事ができず、他の仕事への訓練や適応も不可能な場合です。さらに、症状が少なくとも1年間続いていることが求められます。主な判定要素は障害の重症度で、医療証拠を提出する必要があります。

申請のポイント

障害給付の申請と審査は長期にわたります。申請には、医師の診断書、検査結果、治療経過、臨床歴など、すべての医療記録が必要です。精神科医、心理士、内科医など、治療に関わった資格ある専門家の証明が求められます。申請が却下された場合でも、再審査や上訴の手続きがあります。

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