医師による観察記録の要件

適応

患者が1泊以上の入院が見込まれる場合は入院患者とみなされます。一方、観察は通常24時間未満であり、外来診療として扱われます。観察は24時間を超えることは稀で、2日以上続くことはまれです。保険やメディケアは、診断・治療のために合理的かつ必要な観察に対してのみ支払います。48時間を超える観察は通常、払い戻し対象外です。

一般的なガイドライン

観察入院時、保険会社やメディケアは、医師が推奨するケアレベルを示す入院指示書の文書化を求めます。この情報は電話で保険者に伝えることも可能です。また、入院・退院報告書の作成が必要です。退院指示も電話で記録できます。治療指示書や経過記録は必須ではありませんが、提出すると有益です。診断・治療に合理的でないサービスは保険適用外となります。

特定の条件

特定の症状で観察入院する場合、標準的な検査や処置を併せて実施する必要があります。例として、胸痛の観察では心筋酵素検査を2回以上、心電図も2回以上取得することが保険者の期待です。喘息発作の観察ではピークフローまたはパルスオキシメトリの結果が必要です。うっ血性心不全の悪化観察では胸部X線、心電図、パルスオキシメトリの記録が求められます。

必要な文書

保険請求時には、ICD-9診断コードと関連情報をすべて文書に記載する必要があります。情報が不完全だと保険者に請求が却下されることがあります。保険会社やメディケアは、病歴・身体診察、医師指示書、経過記録など追加の文書を求めることがあります。

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