夫婦がそれぞれ雇用主提供の医療保険に加入している場合の保険の機能とは?
主たる保険適用
夫婦がそれぞれ勤務先の健康保険に加入している場合、通常は本人の保険が一次保険として機能します。たとえば、夫が医療費の請求を行う際は、まず自分の勤務先の保険で請求し、もし却下された場合は妻の保険でカバーできるか検討します。自分の保険の上限を超える費用は、配偶者の保険で補填できることがあります。
給付調整(Coordination of Benefits)
多くの団体保険では、被保険者の扶養家族(配偶者や子ども)にも保険が適用されますが、二重給付を防ぐために「給付調整」条項が設けられています。各配偶者の保険が一次保険となり、もう一方の保険は余剰分や不足分をカバーします。
誕生日ルール(Birthday Rule)
子どもが両方の保険の扶養家族として登録されている場合、一次保険は「誕生日ルール」に従って決められます。具体的には、子どもの誕生日が早い方の親の保険が一次保険となり、もう一方の保険は追加給付やギャップを埋める形で利用されます。
留意点
給付調整により保険の重複が防がれ、家族全体で最大限の保障が受けられますが、保険金を二重に受け取ることはできません。一次保険でカバーできない医療サービスや特典は、二次保険で補完できるため、総医療費の負担を抑えることが可能です。
