精神障害のある成人を無能力者と宣言し、後見人を指定する手続き
必要なもの
- 無能力の証明書類(医療記録、警察報告書など)
- 後見開始の請願書
手続きの流れ
- 証拠の収集:被後見人が適切な判断をできないことを示す写真、日付入りメモ、動画、医療記録、警察報告書などを準備します。
- 弁護士の依頼(任意):州法や手続きの解説、請願書作成の支援を受けるために、必要に応じて弁護士を雇います。
- 管轄裁判所へ提出:被後見人と同じ郡にある遺言検認裁判所に出向き、後見請願書を取得または弁護士に提出させます。裁判所の指示に従い、審理日程の通知を待ちます。
- 審理日の出廷:ビジネスカジュアルで数分前に到着し、収集した証拠を持参します。本人または弁護士が証拠を提示し、裁判所の質問に的確に答えて、被後見人が自己管理できないことを説明します。
- 後見人の指名:裁判所が無能力と認めた場合、本人または親族・友人を後見人として推薦し、適格性を証明します。最終的な裁判所の決定に従います。
以上の手順を踏めば、精神障害のある成人を法的に無能力者と宣言し、適切な後見人を任命することができます。
