メディケアと個人所得

メディアケアの受給資格は所得に関係ありません。米国内で働くすべての従業員や自営業者は、給与から連邦のメディケア税が源泉徴収されます。支払ったメディケア税(または配偶者が支払った税)に基づき、65歳になるとパートA(入院保険)を保険料なしで受け取れます。パートAの加入に所得制限はなく、未納の場合は有料で加入できます。

パートB・パートDの保険料

パートAは唯一無料のメディケアです。パートB(医療保険)やパートC(民間のアドバンテージプラン)、パートD(処方薬プラン)を選択すると、月額保険料が必要です。社会保障局は受給者の所得を基にパートB・パートDの保険料を決定し、所得が高いほど保険料も高くなります。

所得と保険料の関係

たとえば、2011年の「Medicare and You」では、共同申告の夫婦で年収が170,000ドル超える場合、パートBとパートDの保険料が上がります。共同申告以外(単身、別居夫婦、世帯主)の場合は年収85,000ドル超えると同様に保険料が増額されます。

保険料の金額例(2011年)

2011年の標準保険料は、パートBが月額115.40ドル、パートDはプランにより異なります。所得が一定の範囲を超えると、以下のように保険料が加算されます。

  • 共同申告で年収170,000〜214,000ドル、またはその他の申告で85,000〜107,000ドル:パートBに46.10ドル、パートDに12ドルの加算。
  • 共同申告で年収214,000〜320,000ドル、またはその他で107,000〜160,000ドル:パートBに115.30ドル、パートDに31.10ドルの加算。
  • 共同申告で年収320,000〜428,000ドル、またはその他で160,000〜214,000ドル:パートBに184.50ドル、パートDに50.10ドルの加算。
  • 年収428,000ドル超(共同申告)または214,000ドル超(その他):パートBに253.70ドル、パートDに69.10ドルの加算。