65歳未満の誰かがメディケアの資格を得ることができますか?
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メディケアの適格性
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通常、メディケアに登録するには、65歳以上でなければならず、働いている間はメディケア税を支払う必要があります。ただし、これらの要件にはいくつかの例外があります。あなたが65歳未満で、社会保障給付を受け取る資格がある障害がある場合は、メディケアに登録できます。メディケアパーツAとBに登録したら、メディケアパートC(メディケアアドバンテージプランとも呼ばれ、パートd。
にも登録することができます。
メディケアパートA
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メディケアパートAは、入院、ホスピスケア、看護施設の費用の費用を支払うのに役立ちます。障害があり、65歳未満の場合は、メディケアに登録する資格があります。そのためには、少なくとも24か月間、社会保障障害給付を受け取る必要があります。筋萎縮性側索硬化症がある場合、障害給付を受ける最初の月にパートAに自動的に登録されます。パートAでは、毎月の保険料の支払いを必要としません。
メディケアパートB
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メディケアパートBは、医師の訪問や予防ケアなど、必要な医療費を支払うのに役立ちます。メディケアパートAと同様に、65歳未満である場合、メディケアパートBに自動的に登録され、社会保障給付を受け取る資格がある障害状態があります。社会保障給付の24か月の後、メディケアパートBのカバレッジが開始されます。筋萎縮性側索硬化症がある場合、障害の恩恵が始まるとパートBも取得されます。ただし、パートAとは異なり、パートBは無料ではありません。パートBの料金を支払いたくない場合は、メディケアカードを受け取った瞬間に返品する必要があります。それ以外の場合は、毎月の保険料が請求されます。
メディケアパーツCおよびパートD
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65歳未満の場合はメディケアパーツCとDに登録することもできます。メディケアパートAとパートBがある場合はパートCプランに登録できます。パートAまたはパートBのいずれかの場合、パートDに登録できます。パートDは、処方薬のカバレッジです。パートAやパートBとは異なり、障害がある場合でも、65歳未満の場合、パートCまたはパートDに自動的に登録されません。パートCとパートDに登録し、25か月の障害の3か月前から3か月前に自分で登録する必要があります。パートCとパートDには、毎月の保険料の支払いも必要です。
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