65歳未満でもメディケアの資格は取得できるのか?
メディケアの資格条件
政府は高齢者向けに社会保障やメディケアなどの支援プログラムを多数設けていますが、同様のニーズや障害を抱える若年層も、条件や所得に応じて同じ給付を受けられる場合があります。メディケアには、65歳未満の人が加入できる例外規定があります。
基本的な資格要件
通常、メディケアに加入するには65歳以上で、働いている間にメディケア税を支払っていることが必要です。しかし、例外も存在します。65歳未満で、障害が原因で社会保障(Social Security)障害給付を受給できる場合、メディケアに加入できます。メディケアのパートAとパートBに加入した後は、パートC(メディケア・アドバンテージ)やパートD(処方薬)にも加入可能です。
パートA(入院・ホスピス・介護施設)
パートAは入院費用やホスピス、介護施設の費用をカバーします。65歳未満で障害があり、社会保障障害給付を最低24か月受給している場合、パートAに自動的に加入できます。筋萎縮性側索硬化症(ALS)の場合は、障害給付を受け始めた最初の月にパートAが自動的に適用されます。パートAは月額保険料が不要です。
パートB(医師診療・予防医療)
パートBは医師の診察や予防的医療サービスの費用を補助します。パートAと同様に、65歳未満で障害が原因で社会保障障害給付を受給している場合、パートBに自動的に加入します。社会保障給付の24か月目が経過すると、パートBのカバーが開始されます。ALSの場合は、障害給付開始と同時にパートBも適用されます。ただし、パートBは無料ではなく、月額保険料がかかります。保険料の支払いを希望しない場合は、カードを受け取った時点で返却してください。
パートC(メディケア・アドバンテージ)とパートD(処方薬)
65歳未満でもパートCとパートDに加入できます。パートCは、パートAとパートBの両方に加入している人が対象で、民間保険会社が提供するプランです。パートDはパートAまたはパートBのいずれかに加入していれば利用できます。パートC・パートDは自動的に加入されるわけではなく、障害の25か月目(±3か月)に自ら申し込む必要があります。どちらも月額保険料が必要です。
まとめ
65歳未満でも、障害により社会保障障害給付を受給できる条件を満たせば、メディケアの各パートに加入できます。加入手続きや保険料の有無を確認し、適切なプランを選びましょう。
