COBRA(連邦統合予算調整法)ガイドライン

COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、一定の資格事象が発生した際に、従業員・配偶者・前配偶者・扶養子女が一時的かつ継続的に団体健康保険に加入できる制度です。従業員数が20名以上の事業主は、保険を失う可能性のある対象者にCOBRAを提供する義務があります。COBRAを選択する前に、配偶者プランへの特別加入、個人プラン(条件を満たす場合)、州のプラン(条件を満たす場合)など、他の選択肢も検討してください。

適格要件

  • 2006年版COBRAガイドラインによれば、団体プランがCOBRAの対象であること、資格事象が発生していること、そしてその事象に対して資格受給者であることが必要です。
  • 資格事象には、雇用喪失(重大な不正行為を除く)、勤務時間の短縮、被保険者の死亡、離婚・法的別居、被保険者がメディケアの対象になる、子どもの扶養資格喪失などが含まれます。

選択手続き

  • 従業員が団体健康保険に加入した際、事業主は60日以内に「概要プラン説明書」を、90日以内にCOBRA権利に関する一般通知を提供する義務があります。
  • 資格事象が発生したら、事業主は30日以内にプランへ通知し、プランは14日以内にCOBRA選択通知を送付します。
  • 受給者は通知受領後60日以内にCOBRA加入を決定できます。加入は個別に選択でき、たとえば配偶者だけが加入し、本人は加入しないことも可能です。
  • 最初に加入を辞退した場合でも、60日間の選択期間内であれば辞退を撤回できます。63日以上の保険空白が生じると、将来の保険で既往症除外期間が適用されます。

給付内容

  • COBRAで提供される給付は、現役従業員が受ける給付と区別がつかないものでなければなりません。具体的には、オープンエンロールメントの機会、自己負担額、免責額、給付上限などが同一です。
  • 給付期間は資格事象の種類により異なりますが、障害や特定の事象に限り延長が認められることがあります。
  • 早期終了は、保険料未払い、団体プランの中止、受給者が他の団体保険に加入、詐欺等の不正行為があった場合に発生します。
  • 特定の状況下では、家族・医療休暇法(FMLA)と連動してCOBRAの給付が提供されることがあります。

保険料

  • 受給者は保険料全額に加えて、2%の管理手数料を支払う義務があります。多くの雇用主が保険料の一部または全額を負担しているため、COBRAの保険料は個人プランよりも高くなることが多いですが、個人プランよりは安価になるケースが多いです。
  • プランは月払いを基本とし、週払いや四半期払いのオプションを提供できる場合があります。
  • 加入選択時に保険料の支払いは必須ではありませんが、選択後45日以内に支払う必要があります。支払遅延はCOBRA権利の喪失につながります。
  • 保険料の支払いには30日間の猶予期間が設けられ、適格者には連邦税額控除や補助金が利用できる場合があります。

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