米国食品医薬品局(FDA)の遺伝子組換え食品規制

FDAの管轄範囲

FDAは遺伝子組換え(GM)食品に関して最も広範な権限を持ちます。食品と食品添加物が対象です。1992年の判断で、GM食品は通常の食品として扱われ、食品添加物とは見なされません。「一般に安全と認められる(GRAS)」とされ、外観が従来品と大きく異ならない限り、販売前の安全性試験は不要です。2009年には、遺伝子組換え動物にも同様の方針が適用されました。

自主的な審査プロセス

1992年の方針により、製造者は安全性や規制に関する相談を目的として、GM食品を任意でFDAに提出できます。食品添加物のように安全性試験が義務付けられるわけではなく、製造者が最終的な安全性責任を負います。

FDAの管轄外

GM食品の規制を理解するには、FDAがカバーしない領域も知っておく必要があります。環境保護庁(EPA)は農薬使用の安全性を監視し、GM作物が自ら農薬を生成する場合も対象です。米国農務省(USDA)は作物の野外試験や新しいGM品種の安全性を動植物検査局(APHIS)で管理します。したがって、FDAはフィールドテストや農薬を含むGM食品の製造過程ではなく、最終製品(例:GMトウモロコシの粒や大豆)にのみ関心を持ちます。

表示(ラベリング)

ラベリングはFDAの監督範囲に含まれますが、製品にGM食品が含まれているかを表示する義務はありません。名前や栄養価、用途が従来と大きく異なる、あるいは新たなアレルゲンが含まれる場合にのみ、表示が必要です。製造者が希望すれば、FDAは自主的に食品とラベルを審査します。

課題と批判

批評家は、GM食品の規制が不十分であり、FDA・USDA・EPA間の連携が不足していると指摘しています。一つの機関に統合すべきだという意見や、FDAがGM食品を「GRAS」とみなす前提を見直し、製造過程も評価すべきだという主張があります。また、表示に関しても、GM食品を含む製品は明示すべきだという声が高まっています。

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