USDAの食品ラベル表示要件
米国農務省(USDA)の『食品基準と表示ポリシー・ブック』は、食品メーカーに対し、加工・包装方法に応じたラベル表示の基準を示しています。本書は、牛ひき肉、鶏肉、チーズ製品、ベビーフード、シリアルなど多数の食品カテゴリの表示要件を詳述しており、意識の高い消費者にとっても有益な情報源となります。
牛ひき肉
- 総脂肪含有量は30%以下に制限され、追加脂肪は認められません。
- 牛頬肉は最大25%まで使用可能で、原材料表示に明記する必要があります。
- 心臓肉や舌肉は、ひき肉、ミンチ、ハンバーガーには使用できません。
鶏肉添加物
- 生鶏肉や部位に対し、水や油ベースの溶液を一定量添加でき、その旨を商品名に付記する必要があります。
- 加工業者は添加された水分や油分の割合をラベルに表示し、例として「水、塩、リン酸塩の溶液を最大10%注入」と記載します。
チーズ製品
- 原材料にチーズと記載する場合、実際にチーズが含まれていなければなりません。
- チーズスプレッド等の「チーズ食品」はチーズとはみなされず、チーズを原材料として表示した肉製品に使用できません。
ベビーフード
- ワイン、機械的に分離した肉・鶏肉、亜硝酸塩・硝酸塩はベビー・トドラー用食品に使用できません。
- 肉の最低含有率も規定されており、例として鶏肉と米の製品は、調理済みの骨なし鶏肉が5%以上含まれる必要があります。
シリアル
- シリアルは米・トウモロコシ・小麦などの穀物全般を指すため、すべての原材料は一般名で個別に表示しなければなりません。
「New」や「Improved」の使用条件
- 「new」「improved」などの表現は、最初の承認日から6か月間使用可能です。
- それ以降は、テストマーケティング等の正当な理由があり、USDAの基準を満たす証拠があれば延長が認められます。
